Q.法人税の正しい支出方法はどのようになっているのか?
A:法人税の支出方法に関しては、『2019年度企業主導型保育事業運営費・施設利用給付費の年度報告及び完了報告並びに処遇改善加算の実績報告について』において『租税公課支出➡ 各種税金の支出ただし法人税等は保育園部分を明確に按分出来る場合のみ計上可能』と記載があります。
従って、企業主導型保育事業のみを行っている事業者も、別の事業を行っている、または別のカテゴリの保育園を運営しているなどの保育事業も法人税を助成金より支出することは可能です。ただし別の事業がある保育事業は、『明確に収支を分けて企業主導型保育事業分の法人税を按分して算出』する必要があります。