整備費1/4自己負担分の支出の正しい処理の仕方

Q.整備費1/4自己負担分の支出の正しい処理の仕方

A:児童育成協会ポータルサイト上では、『人口密度区分、定員区分のふたつの区分における基準額を基礎として基本単価を算出し、実際にかかった対象工事費用に3/4を乗じた額と比較し低い方の額を助成します』と記載されています。本記載にもあるように「整備費の残り1/4は自己負担」と読み取れる内容となっています。
【参考】過去の児童育成協会の資料にも「1/4は企業自己負担相当分」と読み取れる記載があります。

しかし、現状は3月25日に児童育成協会より通知のあった、『2019年度企業主導型保育事業運営費・施設利用給付費の年度報告及び完了報告並びに処遇改善加算の実績報告について』の21ページに記載されているように、『借入金元金償還支出➡ 保育園に係る借入金のうち、整備に係るものは元金及び利息、運営に係るものは利息のみ計上可能』とのルールのようです。

児童育成協会の正式回答も『借り入れなら残りの整備費1/4も助成金から支出してもよい』という回答でした。

上記確認事項から、整備費の1/4に該当する部分の借入金の返済は、運営費の助成金から返済しても良いということになります。

 

  • 当連盟の見解

『実際にかかった対象工事費用に3/4を乗じた額と比較し低い方の額を助成します』という部分を、『実際にかかった対象工事費用に3/4を乗じた額と比較し低い方の額を助成します(残り1/4を借り入れした場合は運営費の助成金から支出可能です)』というような内容で、明確に記載する必要があると思っています。

児童育成協会の回答としては、『借り入れとして自己負担分を捻出することだけがマストではないので、現時点では明確に記載していない』との回答でした。

当連盟としては、正しい助成金の使い方に混乱を招く恐れがあるので、記載内容を修正するべきとの意見も内閣府および児童育成協会に伝えました。