改修支援加算および改修実施加算の取扱いについて

2020年12月3日の投稿「令和2年度企業主導型保育事業の新規募集に係る運営費助成申込について@児童育成協会」にて「改修支援加算」の取り扱いについて意見を求めたところです。

それについての回答を2020年12月28日にいただきました。

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2 0 2 0 年1 2 月2 8日

企業主導型保育事業ご担当者 様

公益財団法人児童育成協会

改修支援加算および改修実施加算の取扱いについて

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼
申し上げます。

令和2年度より、これまで「整備費」として助成していた大規模修繕等に係る費用(改
修費)について、「運営費」の「改修支援加算」等として助成することとしています。

加算額は、「改修支援加算(基本分・加算分)」の合計額(以下「基準額」という。)
と、建物の改修等に要した費用に3/4を乗じた額を比較していずれか少ない方の額に1/10を
乗じた額であり、10年間を限度とし、算出した1/10の額を毎年助成します。

「令和2年度企業主導型保育事業の新規募集に係る 運営費助成申込について」には、改修
支援加算・改修実施加算について、以下のように記載しておりますが、今般助成対象範囲
を下記のとおりといたしましたので、お知らせいたします。

敬具

詳しい内容についてはリンクのpdfをご覧いただきたいのですが、結論から申し上げますと我々の主張が受け入れられ、回収支援加算に関しては大幅に取り扱いの幅が広がることになりました。

*改修支援加算および改修実施加算の取扱いについて

 

まだまだ大小さまざまな問題がある企業主導型保育事業ですが、やはり声を上げていくことは大事だと改めて思いました。

企業主導型保育事業に関して疑問点や改善してほしいことなどございましたら、お気軽に当連盟までお寄せください。