令和2年度企業主導型保育事業の新規募集に係る運営費助成申込について@児童育成協会

2010-018
2020年10月20日
児童育成協会

令和2年度企業主導型保育事業の新規募集に係る運営費助成申込について

(途中省略)
※「改修支援加算」は、運営費としての助成であり、改修費用の外部
からの借入金の償還に要する費用に対する助成を想定しています。した
がって、例えば、改修費用を開所前に一括で支払った場合は「開所後に
発生した運営費用」に該当しないため、助成対象外となります。また、
法人本部が支出を行った場合に、助成金から本部繰入による償還を行う
ことができませんので、対象施設の会計において償還金を支出する必要
があります。なお、運営費の助成金基準額より総事業費が少ない場合も
満額の助成とならない場合があります。
(以下省略)

令和2年10月20日に公益財団法人児童育成協会より発出された文書を見ますと、過去「整備費」として支出されていたものが「改修支援加算」という名目に代わったようです。この内容を紐解くと以下のようになります。

  1. 開所前に支払った内装工事等は、改修支援加算の対象にならない。
  2. 内装工事費等は借り入れを前提としている。

しかしこれらは以下のような点から実態とはかけ離れているのではないか?という疑問が生じます。

  1. 内装工事費等は高額になるため、工事前に着手金なども支払うケースもあるが、今回の案内によると開所前に支払った着手金などは対象にならない。
  2. 開所前などは法人本部が立て替えて支払うことは往々にあるが、それも対象にならない。

 

そこで本件について内閣府に問い合わせをし、これらは保育園内装工事の支払い実態からかけ離れている点を伝えました。

内閣府も本件が実態とはそぐわないかもしれないということを理解してくれ、再度協議していただくことになりました。

本件に関してこちらの意見が通り内容が変わるか否かは現時点では不明ですが、また動きがあり次第お伝えいたします。